税金について詳しく知らないから…という理由で追徴課税を間逃れたり、減額してもらうことはできません。
「知らない」で済まされる話ではないため、特に経理担当者の方は追徴課税の種類と計算方法について詳しく理解しておきましょう。
追徴課税の種類と計算方法について
これは、申告漏れなどが原因で本来納税しなければならない金額よりも低い金額で確定申告を行って税金を支払った場合、追加で支払わなければならない税金のことです。
税務調査の際に発覚することが多いため、注意しておきましょう。
追徴課税にはいくつかの種類があります。
まず、修正申告・更正があった場合に発生するのが「過少申告加算税」というものです。
追加で支払わなければならない金額に対し、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率という形になります。
次に、無申告加算税というものがあります。
こちらは期限後申告や決定を行い、修正申告・更正が発生した場合に課される税金のことで50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率で支払いをしなければなりません。
続いて法定の納付期限が過ぎてから納付・納税の告知をした場合に追加で支払う税額の10%の税率が加算される「不納付加算税」というものがあります。
最後に重加算税というものがあり、これは先にご紹介した3種類の税金を支払わなければならない状況に加え、仮想・隠蔽などが行われた場合に発生する税金です。
無申告加算税が対象となった場合には40%、過少申告加算税・不納付加算税だった場合には35%の税金が加算税の代わりに発生します。
計算をする際の注意点
追徴課税について考える際には延滞税についても頭に入れておかなければなりません。
追徴課税に加えて延滞税が納期限から2ヶ月までは年率7.3%、2ヶ月以降は14.6%という形で発生することになるのです。
金額が大きくなると大変なので、もしも申告漏れや納付漏れに気づいたということであれば、できるだけ早く対処しましょう。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。