税務調査が行われることになった場合、現地で調べ物をしてすぐに結果が出るわけではありません。
現地での実地調査後が行われた後に詳しい調査が求められ、税務署側から納税者に対して説明がされるわけなのですが、納税者からの同意を得ていれば先に税理士へ結果が伝えられる形となります。
ここで重要となる税務調査終了の手続きと同意書に関することについてご紹介しましょう。
税務調査終了の手続きについて
税務調査の結果内容など専門的な内容が含まれることは専門家である税理士にお願いしたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
そういった場合は税理士に対して説明をしてもらうことができるため、後ほどわかりやすく解説してもらうことができるのです。
これは、特に修正すべきことがない場合も書面にて報告されます。
もしも修正申告を求められてしまった場合も本当にそれが必要なのかどうかを税理士のほうで検討してくれるので、悩んでしまうこともないでしょう。
このような形で税理士が結果通知を受け取るためには税務代理権限証書だけでなく納税者に別途同意を得て、「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」というものを作成しなければなりません。
これを提出せずにいると納税者に直接通知がいく形となってしまうのですが、税理士側でもこのことについて正しく理解しておらず、同意書の提出をしない場合があるようです。
税務調査を受ける納税者の方は信頼できる税理士に依頼するというのはもちろんのこと、同意書についても確認しておいた方が良いでしょう。
この同意書を提出しなかった場合、例え代理権限を持っている税理士だったとしても税務調査終了に関する説明や通知を受けることはできません。
税務調査終了の同意書とは
具体的に税務調査終了の同意書にはどのようなことが書かれるのでしょうか。
これは税理士または税理士法人の事務所名称や所在地、氏名または名称、所属税理士会などのほか、依頼者の住所と氏名、それから同意する内容について記載していく形となります。
この書面の提出がなかったとしても電話・臨場によって直接納税義務者に同意の意思を確認できた場合はそれで良いのですが、税理士にもよく確認しておいた方が良いでしょう。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。