税務調査の立ち会いを依頼する人物といえば、税理士を想像する方が多いでしょう。
しかし、立ち会いは必ずしも税理士が行わなければならないというわけではありません。
実は法律上を、誰が立会人になったとしても特に問題がないのです。
つまり、税理士と契約をしているからといって、必ずしもその税理士に立ち会いをお願いしなくてもよいということになりますね。
税務調査の立会いは誰が行えばよいのか
必ずしも税理士に依頼しなければならないというわけではないとご紹介しましたが、通常は税理士に依頼をするケースがほとんどです。
また、逆に納税者ではなく税務代理権限を持つ税理士のみが税務調査に立ち会う形でも問題ありません。
他には納税者のみの税務調査も可能です。
しかし、注意しなければならないことがあります。
それは税理士ではない第三者に対して立ち会いをお願いする場合、税務代理行為ができないということです。
税務代理行為というのは、納税者に代わって主張を行ったり、陳述を行うこと。
ただの一般論という形で話をするのは特に問題がないのですが、法律に関する発言などをすることはできません。
このあたりは税理士ではない一般の方に立ち会いを依頼するデメリットだといえるでしょう。
税理士事務所の職員でも良い?
税理士資格を持っている人ではなく、職員でも立ち会いは問題ないのでしょうか。
これは、基本的には好ましくないのですが、場合によっては税理士よりも職員の方がその得意先について詳しく知っているというケースもありますよね。
こういったケースも考えられるため、「黙認されている」と言える部分です。
可能であれば税理士の方に立ち会いを依頼しましょう。
税理士事務所の職員の方に立ち会いを依頼した場合、この方が発言したことなどは税理士事務所として責任を取る形になります。
そのため、もしも職員の方が立ち会いをすることになったとしても税理士事務所の方からかなり信頼されている方が担当することになるでしょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。