着眼調査というのは、所得税に関する調査のことで、場合によっては文書のみの是正で終わることもあります。
平成15年より国税庁が行う税務調査の方針が大きく変わり、個人に対して税務調査を行う場合は着眼調査とするようになりました。
これは、一法人に対する調査日数を減らすというのが大きな目的です。
これにより、調査件数を増やすことができるわけですね。
その違いは調査官1人あたり5~6件とも言われているため、かなりの違いだといえるでしょう。
実際に、税務調査の8割ほどを占めているのが着眼調査とされてるのです。
効率性を重視して税務調査を考えたところ、増えてきたのが着眼調査だといえます。
着眼調査の内容について
大きな特徴ともいえるのが、ほんの半日ほどで調査が完了するということ。
一般的に税務調査といえば最低でも2日間程度かかるものが主流だったのですが、着眼調査であれば短時間で済むわけです。
もちろん、だからといって調査が甘いというようなことはありません。
提出されている資料をまたは計算書などを確認しながらの申請漏れがあるのではないかという人を対象に調査を行います。
例えば、平成23年度には着眼調査が40,826件行われたのですが、このうち半数以上となる28,405件に不備が指摘されました。
これによって回収した追徴税額は63億円ということなので、かなり大きいですね。
特に着眼調査に注意しなければならないのは?
一般的に、着眼調査というのは個人を対象として行われるものです。
個人事業主として働いている方の中には、あまり税務調査について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
中には顧問税理士がついていないという方もいることでしょう。
そういった場合に着眼調査が行われたりするとかなり焦ってしまうかもしれません。
そもそも着眼調査が行われるようになった大きな理由というのは的を絞った調査である着眼調査を取り入れることにより全体的な調査の数を増やそうというものです。
これまでの調査ではなかなかはチェックできなかったような個人事業主にも対象が拡大したため、税務調査についてよくチェックしておきたいですね。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。