事業を経営している方ならばご存知かと思いますが、その年にあった収入は確定申告という形で報告をし、適切な所得税を支払わなければなりません。
しかし、確定申告といえば自己申告でもありますよね。
中には意図したわけではないものの計算を間違えたなどの理由で所得を過少申告してしまう方もいるようです。
また、意図的に無申告、不納付という形をとったり、事実の隠蔽などを行う方もいるため、そういった場合には違法行為となり追徴課税が課せられる形になってしまいます。
確定申告と追徴課税
もしも申告した内容が事実とは違うということであれば、追徴課税というものが課せられます。
これは、本来納税すべきだった金額を追加で支払うことを言うのですが、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税という4つの加算税が設けられており、このほかに延滞税がかかるため十分に注意しておきましょう。
適当な経営や確定申告を行っていると税務調査におびえる日々を過ごす形なるため、正確に計算を行い、法的に認められた節税に取り組んでおきたいですね。
確定申告と関連する加算税・延滞税
各加算税は次のような形になっています。
・過少申告加算税
期限内に確定申告書を提出し、その後修正申告書の提出や更正によって追加税額があった場合に課税される税金です。
なお、税務調査を受ける前に確定申告書の誤りが発覚し、みずから修正申告を提出したという場合は加算税がかかりません。
・無申告加算税
申告期限を過ぎた場合に課される税金です。
・不納付加算税
源泉所得税の納期限を過ぎた場合に課される税金です。
・重加算税
故意に税金を隠蔽、仮装した場合に課される税金です。
最後に延滞税というのは完納の時期が遅れた場合に課されるもので、未納税額と遅延した期間によって金額が変わります。
延滞税は例え過失だったとしても発生するものなので注意しておきましょう。
知らなかった、わからなかったと言っても認められるものではないので、よく確認しておきたいですね。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。