「株式会社を設立して、独立したい」という夢を持っている人は、実は多いです。
株式会社は、仲間と一緒に設立するイメージがありますが、株式会社を設立する時点で、必要な人数はあるのでしょうか?
株式会社設立は最低でも3人必要だった
一昔前は、取締役が3人以上いないと株式会社の設立は認められませんでした。
しかし、起業しているみんながみんな3人以上の取締役を用意できたとは限らないんです。
3人以上の取締役を用意できなかった起業家は、家族や親戚の名義を借りて、起業していました。
しかしこれは名ばかりの取締役ですから実際は働いていません。
このような行いはグレーゾーンで容認されていた背景があったんです。
しかしその後、会社法が見直されて株式会社設立のハードルはかなり緩くなりました。
現在は一人でも株式会社の設立ができる
会社法が見直されて以来、現在は取締役が一人でも株式会社が設立できるようになりました。
そのため一人で起業している企業家は、年々増えているのです。
ただし、一生ひとりで運営していくわけではありません。
一人で運営しながらも、スタッフは少しずつ増やしていきます。
そうでないと、さすがに会社が回らないですし、規模も大きくなりません。
しかし、そうは言っても、一人で株式会社を設立できる時代になったのは、起業を夢見る全ての人の希望ではないでしょうか?
取締役が3人未満は譲渡制限をしなくてはいけない
取締役が3人未満で株式会社を設立する場合は、株式の譲渡制限をしないといけません。
譲渡制限とは?
譲渡制限とは、「自由に株式を譲渡できるわけではなく、必ず株主総会の承認を受けてから、譲渡しなくちゃいけない」制限です。
株式会社と謳っている以上は、株を動かすわけですから、これは事前に知っておかなければなりません。
場合によっては、株主総会以外で承認を受けることも可能です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。