税務調査の方法は様々なのですが、その中の一つに「書面照会による調査」という方法があります。
これは、何か不透明なことがあった際に実地調査が行われる税務調査において、実地調査を行う必要がないと判断された場合に実施される方法で、書面によって申告書の不明点を確認されるものです。
書面照会による調査の内容について
書面照会の書類が届いたら中をよく確認しましょう。
申請している申告書について見直しをお願いしたい項目というのが伝えられるため、それを確認します。
書類には期日についても書かれているため、その期日になるまでに確認しなければなりません。
もしも修正しなければならない点があれば必要な手続きを行わなければなりませんし、何も問題がなかったという場合でもそれについて連絡をする必要があります。
具体的にどのような項目を指摘されるのかというと、一般的には計算ミスや控除の適用誤りとなるようです。
書面照会による調査は行政指導の一環として行われているものであり、もしも従わなかったとしても特に罰則はありません。
ただ、注意しなければならないこととして従わなかった場合には実地調査に移行するケースもあるのです。
過少申告加算税に注意
先述した通り書面照会による調査というのは従わないことに対する罰則がないのですが、仮に実地調査に移行した場合には大きなデメリットが考えられます。
それは、書面照会による調査の段階で修正申告を行えば過少申告加算税は課されないものの、実地調査に移行した上で申告内容を是正するということになれば過少申告加算税だけでなく、無申告加算税が課される可能性があるということです。
この違いはとても大きく、デメリットでもあるといえるため、書面照会による調査にはしっかり応じた方が良いですね。
「お尋ね」という書面が税務署から送られてくる形となるため、中身をよく確認しましょう。
税務調査とは関係がないものだと勘違いしないようにしなければなりません。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。