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過少申告加算税とは?

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過少申告加算税というのは、期限内に申告書を提出したものの税務調査に入られた際に間違いを指摘されたり、自主的に修正申告を行った場合に発生する税金のことです。
ペナルティの一種であるため、本来納めるべき税金に加えて追加で支払う形となります。

ここではその過少申告加算税について詳しくご紹介しましょう。

過少申告加算税詳細

具体的にいくらの加算税となるのかについてですが、これは原則として追加本税×10%という形になります。
ただし、期限内申告税額と50万円のいずれかを超えた場合、この金額を超える部分は15%の割合で課税されることになるので注意しておきましょう。

それから、過少申告加算税の大きな特徴ともいえるのが自主的に修正申告をした場合に免除されるということです。
もしも税務調査が入る前に申告書の内容に間違いがあったと気づいたのであれば、できるだけ早く申請をすれば過少申告加算税を支払わずに済む可能性があるということですね。

注意しなければならないこととして、還付申告の場合にも過少申告加算税は発生することになります。

重加算税についても注意が必要

重加算税というのは過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税が課されるケースでそれらに隠ぺい・仮装があった場合に支払わなければならないものです。
つまり、意図的に改ざんをしてしまった場合には重加算税が課されるという仕組みになっています。

どれくらいが加算されるのかというと、期限内に申告をした場合は35%、期限後に申告をした場合には40%もかかることになるのです。
過少申告加算税の場合は35%ということになりますね。

これらの税金は無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって発生する形となるため、別々に取られるわけではないのですが割合が大きいので注意しておかなければなりません。

加算税は金額が膨らんでしまいがちなので、十分に気をつけ、加算税が発生しないように正しい形で税金を納めなければなりません。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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